■消防法の定期点検報告制度
点検および報告の義務(消防法第17条の3の3)(消防法施行規則第31条の6)
「防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている、総務省令で定めるところにより定期的に、政令で定めるもの(施行令36条)にあっては消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」となっています。
■点検義務のある対象物
・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
・延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長又は消防署長が指定したもの。
・避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの。
■消防設備点検報告書とは
消防設備は6ヶ月毎の消防設備士、または消防設備点検資格者が点検を行い、消防設備等(特殊消防設備)点検結果報告書に点検結果事項を記入作成します。
この報告書は1年毎、又は事業種により3年毎をまとめて所轄消防署へ報告提出していただくものであります。
■防火対象物定期点検報告制度とは
消防法第8条2の2に基づき、防火対象物定期点検報告制度として規定されているものです。権原を有する者は防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの。(避難階は除く)
・会談が2以上設けられていないもの。
・収容人数が300名以上の建物。
※上記は用途などにより異なります。
■建築設備の定期検査報告制度とは
建築基準法に基づきた制度で、建物や昇降機などをいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年1回)をし、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。
換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水設備及び排水設備など。