建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告していただくもの。
検査対象の建築設備の所有者又は管理者(所有者からその建築設備について維持管理上の権限を委任された方)は、検査を実施し、検査報告書を提出する義務があります。
平成26年6月の建築基準法改正により、平成28年6月1日から施工されている新たな定期報告制度において、防火設備定期検査報告制度が始まりました。
建築基準法第12条第1項の規定により、建築物の安全性の確保や老朽化による災害のリスクをなくすため、3年に1回調査し報告することが求められています。。